大学生=大人の時代へ 成人年齢引き下げでどうなる?大学生も巻き込まれる消費者トラブルとは?

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4月から改正民法の施行により、成人年齢が18歳へ引き下げられた。高校3年生から「大人」になる時代に入り、大学生は皆成人となることで何ができるようになるのか。

一方で、昨今若者をターゲットにした消費者トラブルの事例が増えている。成人年齢の引き下げと合わせて注意するポイントは何か。

北大新聞では今回、札幌市消費生活課の安田聡さん、風上祐太朗さん、札幌消費者協会の佐野律子さんに取材。消費者トラブルへの対応方法、新生活・一人暮らしで有効な知識なども紹介する。

そもそも成人年齢の引き下げとは?

成人年齢の引き下げが行われると一口にいっても、今まで20歳からできるとされていたことが全て18歳からできるようになるわけではない。飲酒や喫煙、競馬や競輪などの公営ギャンブルについては、引き続き20歳未満が行うことはできない。また、民法の中でも20歳未満ではできない行為が一部残る。

できるようになることは何か。今回の成人年齢の引き下げの目玉は「18歳、19歳から有効な契約が自分一人でできるようになること」だ。しかし、スーパーでの買い物なども契約の一つ。様々な場所で契約はしているが、何が変わるのだろうか。

民法では未成年者保護のため、小遣いなど法定代理人(親権者がこれにあたり、多くは親)から処分を許された財産の範囲を超え、法定代理人の同意がないときは契約を取り消すことができると定められている。

今まで18歳や19歳は未成年だったため、こうした状況では契約の取消しができた。しかし改正によって、18歳以上が成年となるため、親の同意を得ずとも完全な契約ができるようになる。

昨今増えるオンライン購入のトラブル

近年若年層で特に増加しているのはオンライン購入による消費者トラブルである。代表的なのは、ウェブ上の広告で「お試し価格〇〇円」や「初回無料」といった文言を見て、一回限りと思い商品を購入したところ、定期購入となっていたという事例だ。

2回目以降の商品や、高額な請求書が届いた際などに気づくことが多い。解約しようとしたところ「複数回の購入が条件だった」、「受付が電話のみの対応となっているのにも関わらず全く繋がらない」などの理由から相談が寄せられるという。「インターネット上で商品を購入することに慣れている層だからこそ、若年層の被害が起きやすいのではないか」と安田さんは分析する。

なお、トラブルから消費者を守る制度としてクーリング・オフがある。しかし、どんな契約でも撤回したり解除したりできるわけではないことに注意が必要だ。クーリング・オフを適用できるのは訪問販売や電話での勧誘販売で契約をした場合であって、この事例のような通信販売や実店舗での商品購入には使えない。

簡単には儲からない!情報商材トラブル

スマートフォン、FX、仮想通貨などを使って簡単に儲けることができるという話から、ソフトウェア、動画、冊子教材などを購入してしまうトラブルも多いという。実際にこれらを使用しても儲かる保証はなく、成果が上がらず販売者に相談すると「追加のサポートのため、さらに料金が必要になる」と持ちかけられることもある。

また「友人に紹介することで紹介料収入が入る」と言われ、被害を拡大させてしまう事例も存在する。このような手法はマルチ商法にあたるが、マイナスイメージがあるため「ネットワークビジネス」などと言い換えて、カモフラージュして勧誘を行っている場合もあるため、注意が必要だ。

こうしたトラブルに遭わないためには、簡単に儲かる話はないことを常に肝に銘じておくことが最も有効な方法となる。

一人暮らしのお部屋トラブル

初めての一人暮らしに不安や期待を膨らませる人も多いこの時期。一人暮らしの部屋にまつわるトラブルや注意点を聞いた。

まず、ガス料金についてのトラブルだ。本来プロパンガス物件の場合、設備設置費用は部屋の貸主に請求されるべきものだが、ガス使用料金に上乗せして借主から直接徴収する事例があるという。その上で、特に問題なのは▼設備設置費用の支払いに期間の定めがない、▼ガスの使用料と設備設置費用が統合され内訳が不明瞭——といった場合である。支払い期間に応じて費用が分割で請求されていれば良いが、期間を定めず請求し続け、元々の設備設置費用を超える額を支払わせるような業者も存在する。

こうしたトラブルを防ぐためには、契約前にガス料金について知っておくことが重要だ。しかしガス料金についての書面は交付義務があるものの、多くの場合は契約時に示されることが多く、立地など他の物件の条件も踏まえてガス料金だけで物件の契約を諦めることは難しい。事前にプロパンガスの平均価格(札幌市や札幌消費者協会のウェブサイトで確認できる)を調べ、下見の時点で聞いてみることが大切だ。また、すでに利用している人は料金明細をチェックしてみるとよい。

次に退去時の原状回復トラブルだ。そもそも原状回復とは、借主が通常の使用で傷をつけたりする以上に損傷させた場合などに、借主自身が修復の費用を負担することである。風上さんによると札幌市消費者センターには毎年原状回復だけで1000件近い相談があり、非常に多いトラブルだという。

費用負担の基準としては国土交通省が発行している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が参考となる。ただ、契約時に契約書で別に定められることもある。

原状回復で貸主とトラブルにならないようにするためには、入居時にもともと部屋の床や壁についている傷や汚れなどはリストにまとめておき、写真に残しておくことが有効だという。また退去時に貸主の立ち会いを行うことで、修復が必要な点を貸主と借主で互いに確認することも重要だ。後日、修復費用を請求された際、チェックしていない傷や汚れについては断ることができる可能性がある。

基本的な考え方としては、家具や洗濯機・冷蔵庫などの重い家電製品を長期間置いたことでついた凹みなど、経年劣化や通常使用によって生じる損耗は原状回復義務がなく貸主が負担するものとされる。一方で落書きをした、うっかり物を落として凹んだ、家具を引きずって傷がついたなど、通常使用を超える使用によって損耗した場合は原状回復義務が発生し、借主の負担となる。

また北海道特有の部屋事情として、冬季の結露について注意する必要があると佐野さん・安田さんは話す。壁紙や建具などが「借主の不注意によって結露で痛んだ」として補修費用を請求されることも考えられるという。結露の発生を防ぐことはできないが、こまめに結露を拭き取ること、そしてその様子を写真で残しておくことで対策となる。写真を残すのは普段なかなか行わないことではあるが、いざというときの証拠になるため実践してほしいという。

実際にトラブルにあったら?

気をつけていてもトラブルに遭ってしまうことはある。そのときはすぐに相談することが重要だ。まず、どこに相談していいかわからない場合は、身近な消費生活相談窓口まで接続される「消費生活ホットライン」に電話(市外局番なしの188)をすることがおすすめだ。また直接、札幌市消費者センターや北海道立消費生活センターに電話をするという手もある。

札幌市消費者センターでは対面で相談できる来所相談も行っている。現在は新型コロナウイルス感染症の影響で事前の電話相談が必要だが、札幌駅北口直結の札幌エルプラザ内にあるため北大生であれば利用しやすい環境だ。