北大、遠隔授業に向け文化庁長官に要請 東京大などと円滑な著作物利用求める —新型コロナ
遠隔授業の実施に向け、本学は東京大や京都大など6大学などと連名で、著作物の円滑な利用ができる制度の早期施行を文化庁長官に求める要請を出した。遠隔授業での著作物の利用は現状、著作権法で煩雑な手続きが必要になっている。2018年の法改正で、より円滑に利用ができる制度が導入されたが、まだ施行されていなかった。要請は3月30日付。
遠隔授業で著作物を学生に送るなどする場合は、著作権法により権利者の許諾や対価の支払いがその都度必要とされている。18年5月の法改正により、この許諾をなくし、一定の補償金を授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)に支払うことで利用できる制度が導入されたが、まだ施行されていない。
新型コロナウイルスの感染拡大で遠隔授業の準備を進めるなか、要請ではこの制度を4月から利用できるよう文化庁長官に強く求めている。